会則・細則・入退会規約



奈良万葉カンツリー倶楽部 会則

第1章 総則

(名称)
第1条 このクラブは、奈良万葉カンツリー倶楽部(以下「クラブ」という)と称する。

(目的)
第2条 クラブは株式会社奈良万葉カンツリ倶楽部(以下「会社」という)が所有経営し
    株式会社アコーディア・ゴルフが経営管理する奈良県奈良市八島町470番地の
    ゴルフ場及びその付帯施設(以下「ゴルフ場」という)を利用して、ゴルフの普及
    ・発展に努め、会員並びにその家族の親睦、体位の向上、健康の増進を図るこ
    とを目的とする。

(経営管理)
第3条 クラブは前条の目的を達するための社交組織であり、ゴルフ場の経営管理、
    維持及び運営並びにこれらに付随するクラブの管理事務は、すべて株式会社
    アコーディア・ゴルフが行うものとする。

(事務所)
第4条 クラブの事務所は、ゴルフ場クラブハウス内に置く。

第2章 会員

(会員の種類)
第5条 クラブの会員の種類は、次の通りとする。
 (1) 特別会員
    特別会員は本クラブまたは会社に功労のあった者で、会社が特別に推薦し理事
    会の承認を得たものとし、会社が別に定める休場日及び特定日を除く全ての営
    業日に第6条記載の会員の権利を有する。
 (2) 正会員(法人、個人)
    正会員は、会社が別に定める休場日及び特定日を除く全ての営業日に第6条記
    載の会員の権利を有する。
    法人正会員の権利行使は、資格審査を経て予め登録された者(以下「記名者」
    という)において行う。但し、記名者は当該法人の役員または従業員に限る。
 (3) 週日会員(法人、個人)
    週日会員は、会社が別に定める休場日、日曜日、祝日(振替休日を含む)及び
    特定日を除く営業日に第6条記載の会員の権利を有する。
    法人会員の権利行使については、前号の法人会員と同様とする。
 (4) 夫婦会員(個人)
    夫婦会員は、会社が別に定める休場日及び特定日を除く営業日に第6条記載の
    会員の権利を有する。

(会員の権利)
第6条 会員は、次の権利を有する。
 (1) 会社が別に定める料金で優先的にゴルフ場を利用すること
 (2) ゴルフ場において行われる諸催しに優先的に参加すること
 (3) ビジターの入場紹介をすること

(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、会則並びに別に定める諸規則を承認のうえ
    会社との間で会員契約を締結し、所定の入会手続を行い、別に定める細則及び
    入退会規約に基づき理事会の審査承認を得たうえ、会社が別に定める入会及
    び会員資格保証金(以下「保証金」という)を会社に完納することにより会員資格
    を取得する。
  2.会社は、入会金及び保証金を完納した会員に対し会員証書(以下「証書」という)
    を交付する。
  3.第1項の規定により納入された入会金は、理由の如何を問わず返還しない。

(保証金の取扱い)
第8条 保証金は、会社が無利息で預かり、入会後(名義書換えを含む)10年間据え置
    くものとする。据置期間満了後、第15条に基づき会員契約が終了した場合に、そ
    の返還を請求することができる。

(年会費)
第9条 会員は、会社に対して会社が別に定める年会費を支払わなければならない。
  2.年会費の年度期間は前期を毎年1月1日から6月30日までとし、後期を7月1日か
    ら12月31日までとする。当年1月1日に在籍している会員は前期の年会費を当年
    7月1日に在籍している会員は後期の年会費を支払わなければならない。
  3.会員は、期間途中に会員資格を喪失ないし退会した場合といえども、その年度
    期間の年会費支払い義務を免れず、会社は既に受領した年会費を返還する義
    務を負わない。
  4.第2項に定める年度期間の途中に新たに入会した会員が入会に際して支払うべ
    き年会費の額は、入会時点から前期は6月30日まで、後期は12月31日までの期
    間を勘案して会社が別途定める。
  5.年会費の請求方法、支払期限、支払方法その他詳細については、別途細則にお
    いて定める。

(届出、通知)
第10条 会員は、クラブ及び会社に対する届出事項に変更が生じたときは、速やかに
    会社所定の書式により、その旨届け出なければならない。
  2.会員に対する通知は、会員の会社に対する届け出の所在地に対してこれをなし
    、会員が前項の届け出を怠ったために延着し、または到着しなかった場合、通
    知を発送した日から通常到達すべき時間を経たときに到達したものとする。

(会員数)
第11条 クラブの会員数は、会社がこれを定める。
  2.会社は、ゴルフ場の施設の改修、改善、補修等のため、その他クラブの運営上
    必要に応じ、理事会に報告の上、会員の募集を行うことができる。

(会員契約上の地位の承継等)
第12条 特別会員を除き会員契約上の地位は、会社が定め理事会が承認した手続き
    により、譲渡、相続することができる。但し、会員契約上の地位は、第6条に定め
    る会員の権利及び保証金返還請求権と一体でなければ、譲渡・相続することが
    できない。
  2.前項の会員契約上の地位の承継(譲渡・相続)並びに入会に関する手続(以下「
    名義書換という」)その他の事項については、別に定める。
  3.会員契約上の地位を譲渡・相続により承継した者は、前2項に定める手続きによ
    り入会の承認を受け、会社が別に定める名義書換料及び当該年度の年会費を
    会社に納入し、名義書換を完了した日をもって会員資格を取得する。
  4.会社は、理事会の承認を得て一定期間名義書換を停止することができる。
  5.法人会員の記名者の変更手続は、前4項に準じて行うものとする。

(会員資格の喪失)
第13条 会員は、次の各号のひとつに該当したときは、その会員資格を失う。
 (1)会員契約上の地位の譲受人が会員資格を取得したとき。
 (2)退会したとき
 (3)除名されたとき
 (4)死亡または失踪宣告を受けたとき
 (5)破産手続開始決定を受けたとき
 (6)法人会員の場合、当該法人が解散したとき
 (7)(4)号ないし(6)号に準じると認められたとき
  2.前項(4)号ないし(7)号の場合において、会員資格を喪失した会員から会員契約
    上の地位を承継した者は、第15条により会員契約が終了する場合を除き、前条
    の定めにしたがって会員資格を取得することができる。

(会員資格の停止または除名)
第14条 会員が次の各号のひとつに該当したときは、会社または理事会は当該会員に
    対して会員資格を停止し、または除名することができる。但し、資格停止中も年
    会費の支払義務を免れない。
 (1)クラブの名誉を毀損または秩序、エチケットをみだす行為のあったとき
 (2)年会費またはゴルフ場施設を利用する際のグリーンフィー及びその他の費用の
   支払いw怠り、催告を受けるもその後1ヶ月以内に支払いのないとき
 (3)暴力団その他反社会的団体の構成員またはその関係者であることが判明したと
   き。または、それらと認められる者を同伴または紹介したとき
 (4)会社に対し不当な請求をするなどクラブの本旨に反する行為をして会社と係争関
   係になったとき
 (5)クラブ入会前または入会後、他のゴルフクラブにおいて、除名または会員資格停
   止が判明したとき
 (6)本会則及びクラブ諸規則違反したとき

(会員契約の終了)
第15条 次の各号のひとつに定める事由が生じたとき、会員契約は当然に終了する。
 (1)会員が会社に対し退会の意思表示を行ったとき
 (2)会員が除名されたとき
 (3)やむを得ない事情により、会社がゴルフ場施設を廃止したとき
  2.会員に次の各号のひとつに定める事由が生じたとき、会社は理事会に報告のう
    え会員契約を解除することができる。
 (1)第13条(4)号ないし(7)号により会員が会員資格を喪失した後、1年間入会手続が
   取られないとき
 (2)会員契約の締結もしくはクラブへの入会申込みに際して虚偽の事実を申告し、ま
   たは不当な手段で入会したことが判明したとき。
 (3)会員が年会費の支払いを怠り、その未払い額が3年分に達したとき
 (4)会員に対する諸通知が継続が持続して3年間到達しないとき
  3.前2項により会員契約が終了したとき、会員(死亡の場合は相続人)は、本会則
    の定めるところに従い、会社に対して保証金の返還を請求することができる。但
    し、会員が会社に対して支払うべき債務を負担している場合、会社は返還するべ
    き保証金の額からこれを控除することができる。

第3章 役員

(役員)
第16条 クラブに次の役員を置く。
 (1)理事長     1名
 (2)副理事長   1名
 (3)理事    若干名
  2.理事長は、必要により名誉会長、名誉顧問その他役員を理事会の承認を得て委
    嘱することができる。

(報酬、任期)
第17条 役員は、名誉職(無報酬)とし、その任期は2ヶ年とする。但し、再任・兼任を妨
    げない。
  2.役員は、任期満了後も後任者が就任するまでの間その職務を行う。

(理事)
第18条 理事の員数・選任方法は、次の通りとする
 (1)会員理事  若干名
   会員理事は理事会が会員の中から選任する。
 (2)会社理事  若干名
   会社理事は会社が選任する。
  2.理事に欠損が生じたときは、その補充をすることができる。なお、補充により選任    された理事の任期は、前任者の残任期間とする。

(理事長、副理事長)
第19条 理事長及び副理事長は、理事会において理事の中から互選する。
  2.理事長はクラブを代表し、クラブ業務を統括する。
  3.副理事長は理事長を補佐し、理事長が事故または欠けたときは、その職務を代
    行する。

第4章 理事会及び委員会

(理事会)
第20条 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成し、理事長が必要に応じ
    てこれを招集し、理事会構成員の過半数(委任状によるものを含むの出席をも
    って成立する。
  2.理事会の議長は、理事長が事故または欠けたときは副理事長または理事の一
    人がその職務を代行する。
  3.理事会は、クラブ運営上の最高意思決定機関とし、その議決事項は会社の承認
    を得て実施する。
  4.理事会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長がこれを決
    する。
  5.理事会はクラブの運営を円滑にするため、次の事項を議決する。
 (1)本会則に規定する事項
 (2)委員会の設置、廃止及び委員の選任に関する事項
 (3)クラブ会則並びに諸規則の制定及び改廃に関する事項
 (4)ゴルフ場施設の運営に関して、会社に対する助言要望に関する事項
 (5)その他クラブ運営に必要な事項
  6.前項の議決事項は、本会則で特に会員への通知方法が定められている場合を
    除きゴルフ場に掲示することにより、会員に告知する。

(議事録)
第21条 理事会の議事については議事録を作成するものとし、議長は出席者のうちか
    ら議事録署名人2名を指名し、当該署名人は、議事録に記名・捺印するものとす
    る。

(書面審議)
第22条 理事長は、審議事項が急を要し、理事会の招集が困難と認めた場合、当該
    議案を書面より理事会構成員に回付して議決することができる。

(委員会)
第23条 クラブの運営を円滑にするため、次の委員会を置く。
 (1)競技委員会
 (2)ハンディキャップ委員会
 (3)総務委員会
  2.委員会は、会員の中から理事会の承認を得て理事長が委嘱した委員より構成し
    理事長の委嘱する事項につきその運営にあたるものとする。
  3.委員長は、理事(※若しくは「会員」)の中から理事会の承認を得て理事長が委
    嘱する。
  4.副委員長は2名以内とし会員の中から理事会の承認を得て理事長が委嘱する。
  5.委員長、副委員長及び委員の任期は、2ヶ年とする。但し、再任・兼任を妨げな
    い。
  6.委員に欠損が生じたときは、その補充をすることができる。なお、補充により選任
    された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の議決等)
第24条 委員会の議決事項は、理事会の承認を得て効力を生ずるものとする。但し、
    委員会の議決事項のうち緊急を要する事項については理事長に報告のうえ、理
    事会の承認を事後とすることができる。

第5章 補則

第25条 クラブの運営に必要な細則は、別にこれを定める。

第26条 理事会発足以前における理事会の職務は、会社の取締役会がこれを代行す
    る。

                          付 則
本会則は、平成25年8月1日より施行する。
最初の会員理事は、会社が会員の中から選任する。



奈良万葉カンツリー倶楽部 細則

第1章 総則

(目的)
第1条 本細則は、奈良万葉カンツリー倶楽部会則(以下「会則」という)の施行及び奈
    良万葉カンツリー倶楽部(以下「クラブ」という)の運営に関し必要な事項を定め
    るものである。

第2章 会員

(入会・会員契約上の地位承継の手続)
第2条 入会(会則第7条)並びに会員契約上の地位の承継(同第12条)に関する手続
    は、別に定めるクラブ入退会規約に基づくものとする。

(入会資格審査委員会)
第3条 クラブの名誉と品位を高めるため入会資格審査委員会(以下「委員会」という)
    を置く。
  2.審査委員会は、審査委員若干名で構成する。
  3.審査委員は、理事長がこれを委嘱する。
  4.審査委員は、前条のクラブ入退会規約に基づき、入会申込者の入会資格を審
    査する。

(年会費の納入方法等)
第4条 会社は、毎年12月1日時点の会員に対し、原則として12月に1月1日から6月
    30日迄の年会費を請求し、6月1日時点の会員に対し、原則として6月に7月1日
    から12月31日迄の年会費を請求する。
  2.年会費の納入方法は、原則として当該会員が指定する預金口座から自動振替
    とし、毎年1月末日まで及び7月末日までに当該年度の半年分づつを一括して
    納入することとする。

(年会費の特例)
第5条 次の各号のいずれかに該当する会員には年会費の特例を与える。但し、法人
    会員並びに、年会費の未納の個人会員については適用しない。
 (1)大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、和歌山県、滋賀県、三重県、愛知県以外に居
   住する者の年会費は、半額とする。
 (2)病気により、ゴルフ場施設の利用が著しく困難となった者の年会費は、免除す
    る。但し、免除の期間は当該会員の在籍期間を通じ、次項による申請日の翌年
    度1年間限り、これを超えることはできない。
  2.前項の規定による特例を受けようとする者は、そのことを証明する書類を添付の
    うえ、所定用紙により会社に申請し、その承認を受けなければならない。
  3.第1項の特例を受けている者は、その資格を喪失したときには、直ちに会社に届
    け出なければならない。

(プレー等の諸費用の支払)
第6条 会員は、プレー及びこれに付随する諸費用を、当日現金またはクラブが指定
    したクレジットカードにより支払わなければならない。

(会員証の提示及び署名)
第7条 会員は、クラブに到着したときは会員証を提示し、添え付けの用紙に署名のう
    え所定事項を記入しなければならない。

(ビジター紹介の責任)
第8条 会則第6条(3)号に定めるビジターを紹介した会員は、当該ビジターの諸費用
    及び所行為一切につき会社並びにクラブに対し責任を負わなければならない。

(服装及びエチケット)
第9条 会員及びビジターは、ゴルフ場施設においては適正な服装を着用し、エチケッ
    ト及びローカル・ルールを遵守しなければならない。

(営業行為等の制限)
第10条 会員は、ゴルフ場施設内において営業に関する行為を行い、またはその広告
    若しくは提示等を行ってはならない。但し、予め会社または理事会の承認を得
    たときはこの限りではない。

(ゴルフ場利用約款の厳守)
第11条 会員及びビジターは、クラブが定めるゴルフ場利用約款を厳守するものとし、
    約款に違背した場合には、クラブよりその利用及び利用の継続を拒否されるこ
    とがある。
  2.会員は、前項に定めるほか、その紹介したビジターに前項に定める約款を厳守
    させなければならない。

第3章 委員会

(委員会の役割)
第12条 会則第23条に規定する委員会の分担事項は、次のとおりとする。
 (1)競技委員会         ・・・ 競技及びルールに関する事項
 (2)ハンディキャップ委員会 ・・・ ハンディキャップに関する事項
 (3)総務委員会         ・・・ ハウス、食堂及びキャディその他、他の委員会                        に属さないすべての事項

第4章 休業日等

(休場日)
第13条 会社は、降雨、降雪等天候による気象状況並びに突発的事由等により止む
    を得ないものと認めた場合は、休場することができる。

(特定日)
第14条 会社は、トーナメントの開催等によりゴルフ場を使用する場合はその日を特
    定日と定め、会員のゴルフ場利用を制限することができる。

(開閉の時間)
第15条 クラブハウスは、原則として午前7時に開場し午後6時に閉場するものとする。
    但し、クラブは、季節により開閉の時間を短縮し、または延長し、若しくは他の措
    置をとることができる。

第5章 補則

(疑義事項等)
第16条 本細則の規定に疑義の生じた事項、並びに本細則の施行に関し必要な事項
    は、理事会の定めるところによるものとする。

                          付 則
本会則は、平成25年8月1日より施行する。



奈良万葉カンツリー倶楽部 入退会規約

第1章 総則

(目的)
第1条 本規約は、奈良万葉カンツリー倶楽部細則(以下「細則」という)第2条に基づき
    、奈良万葉カンツリー倶楽部(以下「クラブ」という)の正会員、週日会員および
    婦人会員(以下「会員」という)として入会する者の資格及び入退会の手続等を
    定めるものである。

第2章 入会資格

(入会資格)
第2条 クラブの会員として入会を申し込む者(以下「入会申込者」という)は、会則第
    2条に規定するクラブの目的を理解し、円満なクラブライフを営むことにふさわし
    い人物と認められる者で、次の条件のすべてを満たす者でなければならない。

 (1)他クラブで除名または会員資格の停止もしくはそれに類する処分を受けたことが
    ないこと
 (2)暴力団員並びにその関係者でないこと
 (3)入墨をしていないこと
 (4)過去5年以内に破産手続開始決定を受付けていないこと
 (5)クラブの品位を傷つけ、名誉を毀損し、または秩序をみだすおそれがないこと
 (6)会員(在籍1年以上の者に限る)1名の推薦があること

(推薦保証人)
第3条 入会申込者の入会を推薦する会員(以下「推薦保証人」という)は、その者の
    入会資格を保証し、入会後もその者の後見を果たすものとする。

第3章 入会の申込及び審査等

(入会の申込)
第4条 入会申込者は、次の書類を会社提出しなければならない。
 (1)入会申込書、資格審査表(各所定用紙)
 (2)住民票または登録済証明書(法人は記名者のもの) 1通(発行後6ヶ月以内のも
    の)
 (3)誓約並びに推薦保証書(所定用紙に推薦保証人の自署、捺印したもの) 1通
 (4)法人の場合は、当該法人の商業登記簿謄本(発行後6カ月以内のもの) 及び印
    鑑証明書 各1通
 (5)年会費口座引落承諾書

(入会申込者の審査及び入会の決定等)
第5条 入会申込者は、入会資格について細則第3条に定める入会審査委員会(以下「
    委員会」という)の審査を受けるものとする。
  2.審査委員会は、前条に規定する書類の審査及び必要事項について調査し、並
    びに入会申込者との面接を行うほか、必要により入会申込者を同伴してプレー
    を実施し、入会申込者が会員として適格か否かを審査する。なお、書類の審査
    、必要事項の調査の結果により不適格と認められる入会申込者については、審
    査委員全員の了解によりその後の審査を打ち切るものとする。
  3.審査委員会は、入会申込者について理事会が特別の議決を行った場合は、書
    類の審査を除くその他の審査を省略することができる。
  4.審査委員会は、前2項の審査結果について書面をもって理事会に報告する。
  5.理事会は、入会申込者の入会を承認し、または入会を拒否したときには、本人
    並びに推薦保証人に対し、入会承認通知書または入会拒否通知書を送付する
    ものとする。
  6.理事会は、入会を拒否した入会申込者及び推薦保証人にに対し、拒否の理由、
    審議経過等について何等の通知、回答の義務を負わず、拒否に係る異議申し
    立てについては、一切これを受理しない。
  7.理事会は、入会承認通知書発給後、入会申込書に虚偽の記載事項を発見したときは、承認を取り消すことができる。

(再入会の制限)
第6条 退会した委員は、退会が受理された日以降5年を経過しなければ再入会するこ
    とができない。但し、会員の種別変更に伴う入会、親族間の譲渡及び相続に伴
    う取得によって入会するとき、その他特別な事情がある場合はこれを除く。

(法人の記名者変更)
第7条 法人会員の記名者変更の手続については、本規約に定める手続を準備するも
    のとする。

第4章 退会及び会員契約上の地位の承継(譲渡・相続)

(退会手続)
第8条 会員が会社に対し退会の意思表示をするときには、会社が指定する退会申請
    書を会社に提出するものとする。

(承継手続)
第9条 会員は、会員契約上の地位を譲渡しようとするときは、次の書類等を揃えて会
    社に提出するとともに、会員契約上の地位の承継及び会員資格の取得につい
    て理事会の承認を得なければならない。
 (1)名義書換申請書(所定用紙)
 (2)会員証書(以下「証書」という)
 (3)印鑑証明書等1通
 (4)譲渡通知書
  2.会員契約上の地位を相続しようとする者は、次の書類等を揃えて会社に提出す
    るとともに、会員契約上の地位の承継及び会員資格の取得について理事会の
    承認を得なければならない。
 (1)名義書換申請書(所定用紙)
 (2)証書
 (3)印鑑証明書(相続人全員) 1通
 (4)遺産分割協議書、遺言等の相続の事実を確認できる資料
 (5)除籍謄本、戸籍謄本等

(手続の保留)
第10条 会員契約上の地位の譲渡・相続または保証金の返還請求時において、当該
    会員契約上の地位にかかる会員権に対して差押または仮差押がなされた場合
    、会社はその権利の帰すうが確定するまで当該会員契約上の地位に係る申請
    は受理しない。
  2.会員契約上の地位の譲渡・相続において、会社に支払うべきクラブの年会費並
    びにその他の料金で未納金がある場合、会社はこれらの精算が完了するまで
    の間、当該会員契約上の地位に係る申請は受理しない。

(権利義務の移転)
第11条 会員の名義書換における権利義務の移転について、譲渡人及び譲受人の名
    義書換申請書が会社に受理されたときをもって譲受人に移転し、、譲渡人は、
    会社及びクラブに対する一切の権利義務を失う。

(名義書換料)
第12条 譲渡・相続による入会の承認を受けた者は、別に定める名義書換料(法人法
    人会員の記名者変更の場合は記名者変更料)を会社に納付するものとし、入
    会承認通知後3ヶ月以内にこれを納付しないときは、当該承認はその効力を失
    う。

  2.会員の2親等以内の親族が、当該会員の保有する会員契約上の地位を譲り受
    け、または相続により取得して名義書換を行う場合には、名義書換料は免除と
    するが、会社が別に定める事務手数料を会社に納付するものとする。但し、こ
    の場合における名義書換料の免除は3年間に1回限りとし、譲受人の入会資格
    審査は本規約に定めた基準により行うものとする。
  3.細則第5条1項(2)に定める特例を受けた後、退会または会員契約上の地位を
    譲渡した者については、病気が回復し再入会する場合における名義書換料を免
    除する。但し、会社が別に定める事務手数料を会社に納付するものとする。

(保証金返還の申請)
第13条 会員は、退会その他会員契約の終了(会則第15条)に伴い保証金の返還を
    受けようとするときは、次の書類等を揃えて会社に提出しなければならない。
 (1)退会申請書(所定用紙)
 (2)証書
 (3)印鑑証明書1通

(会員資格喪失の時期及び通知)
第14条 退会による会員資格喪失の時期は、退会申請者が会社に提出された日とす
    る。
  2.会員は、会則第14条の規定により除名処分を受けたときは、除名処分がなされ
    た日をもって会員資格を失う。この場合、会社または理事会は、本人に対し除
    名通知書を送付する。
  3.前2項により退会ないし除名となった会員の保証金は、証書と引換に、会則にお
    いて定める時期に返還する。

第5章 会員証の発行

(会員証等の発行)
第15条 クラブは、入会を承認された会員に対し会員証、バッグ札を交付する。

(証書の紛失)
第16条 会員は、証書を紛失または焼失したときは、すみやかに会社に対し、紛失届
    並びに再発行申請書を提出し、再交付を受けなければならない。
  2.会社が再発行した証書は、再発行申請を受理した日以降6ヶ月間会社が保管し
    その間障害となる事項に発生がないことを確認したのち当該会員に交付する。
  3.再発行申請後発見された紛失届に係る証書は、無効とする。この場合において
    の会員は、万一当該証書を発見したときは直ちにこれを会社に返戻しなければ
    ならない。

第6章 補則

(疑義事項等)
第17条 本規約の規定に疑義の生じた事項、並びに本規約の施行に関し必要な事項は、理事会の定めるところによるものとする。

                          付 則
本規約は、平成25年8月1日より施行する。



以上

 

会則
1章 総則
2章 会員
3章 役員
4章 理事会及び委員会
5章 補則
   
細則
1章 総則
2章 会員
3章 委員会
4章 休場日等
5章 補則
   
入退会規約
1章 総則
2章 入会資格
3章 入会の申込及び審査等
4章 退会及び会員契約上の
地位の承継(譲渡・相続)
5章 会員証の発行
6章 補則
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