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ゴルフ場利用税の非課税措置について |
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非課税措置の申告には、該当することを証する書面等、フロントにチェックインの際に提示して下さい。
それ以後の提示、あるいは書面等が提示出来ない場合は、非課税の措置を受けることが出来ません。 |
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非課税措置対象者 |
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・18歳未満の方
・70歳以上の方
・障害のある方(※身体障害者手帳等の交付を受けておられる方など) |
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〒630-8435 奈良市八島町470番地 TEL:(0742)61-8531 FAX:(0742)61-8545 |
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